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国会議員等の政治資金収支報告書のデジタル化の要請

自由民主党、公明党、立憲民主党、日本共産党、
国民民主党、日本維新の会、社会民主党、れいわ新選組、
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で(各政党代表者)殿

菅義偉内閣総理大臣 殿
武田良太総務大臣 殿
デジタル庁長官 殿

国会議員等の政治資金収支報告書の
デジタル化の要請

2021年9月1日

530-0035 大阪市北区同心一丁目1番22号朝日プラザ扇町707号
公益財団法人 政治資金センター
共同代表 阪口 徳雄
共同代表 松山 治幸

第1 要請の趣旨

デジタル化の社会にむけて官民が一体で取り組むに際して
1「政治資金規正法に定める政党、国会議員関係政治団体の法12条の収支報告書等の提出につきデジタル申請(各報告書の記載内容も電子データー)で提出する」
2「政党助成法に定める政党交付金について第17条の政党の報告書及び18条の支部報告書の提出につき、デジタル申請(各報告書の記載内容も電子データー)で提出する」
ことを要請します。

第2 要請の理由

 私たちは、2016年11月に公益認定を受け、全国の政治団体のうち、政党及び国会議員関係政治団体等を中心に、各収支報告書を入手して国会議員ごとに一元的にインターネット公表している公益財団法人です。

https://openpolitics.or.jp/

 菅義偉内閣は、デジタル社会を実現するとしてデジタル社会形成基本法を制定し、本年9月1日からデジタル庁を発足する等して、様々な取り組みを開始しようとしています。デジタル社会実現に向けた改革の基本方針(閣議決定)にはその目標を、

  1.  オープン・透明(情報公開による官民の連携の推進、データ共通基盤の民間利用の推進、AI等の活用と透明性確保の両立、国民への説明責任を果たすこと等により、オープン・透明なデジタル社会を目指す)。
  2.  迅速・柔軟 (デジタルならではのスピードの実現、社会状況やニーズの変化に柔軟に対応できるシステムの形成・・・費用を抑えつつ高い成果の実現、構想・設計段階から重要な価値を考慮したアーキテクチャへの組込み等により、迅速・柔軟なデジタル社会を目指す)
  3.  浸透 (国民にとり・・・デジタル化によるデジタル利用率の向上、デジタル技術を使う側・提供する側双方への教育を通じて「わかりやすい」、「楽しい」デジタル化を進めること、国民にデジタル化の成果を実感してもらうこと)

とするデジタル社会を目指すことを掲げています。

それを受けてデジタル社会形成基本法は、第3条に「デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない」と基本理念を定めています。

そして13条以下に、国、自治体、事業者の責務を定めていますが、立法に関与し、政党交付金が支給されている政党、国会議員の給与、3名の秘書について多額の税金を支払われている者が自らの政治資金規正法第12条の収支帆告書の提出についてのデジタル化に向けての責務については一言もふれていません。 

3 政治資金規正法は第12条に政党、国会議員関係政治団体の収支報告書の総務大臣らに提出することについては「紙ベース」での提出を前提にしています。政党助成法第17条、同18条の報告書も同様であります。

他方、政治資金規正法第19条の15は「国会議員関係政治団体の会計責任者は、・・・・第12条第1項の・・・・提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする」と定めていますが、この改正がされてから、政党、国会議員らはこの努力を全く怠っており、旧態依然として、紙ベースで提出し続けています。

上記の政治資金の収支報告書及び政党交付金の使途報告書などのデジタル申請(各報告書も電子データーで報告する)が実現されれば、

第1に、収支報告書等についてデジタル申請(各報告書の記載内容も電子データー)をすることを法に定め、総務省(各地の選挙管理委員会)に提出させれば、直ちにインターネット公開が可能となります。紙ベースの収支報告書の為に、提出してから公表まで6か月以上の期間が現状では必要ですが、提出即、公表も容易になります。政治とカネに関して「オープン・透明性」、「迅速性」がいち早く達成され、多くの国民にとって「デジタル社会におけるあらゆる活動に参画」出来る一例を政党、国会議員が自ら示すことが出来、その「浸透」に大いに貢献できます。

第2に、デジタル申請が行われれば、総務省、各地選挙管理委員会の職員の労力が大幅に削減できます。なにより、デジタル申請(各報告書も電子データーで報告する)の導入により、収支報告書の即開示が可能となり、政治資金規正法20条1項が要求している「要旨」の公表、官報への掲載などが不要になり、この為の経費も大幅に削減できます。加えて、収支報告書の半永久的な保存も可能となりますし、インターネット上での公表期間の延長(例:現行の「3年」を「5年」に延長し、5年超の収支報告書は開示請求の対象とすることでチェック機能を担保する)も実現可能となるでしょう。

第3に、政党、国会議員が先頭に立って自らの収支報告書のデジタル化を進めれば、広く国民にデジタル化を「浸透」させる見本にもなります

第4に、紙ベースの収支報告書で保管することを前提にしていた為に、現行の法律は保存期間を3年と定めています。この3年の保存期間の定めの為に収支報告書の虚偽記載や不記載罪の公訴時効は5年であるにもかかわらず、3年以内は収支報告書が保管され起訴されましたが、それ以前は収支報告書が廃棄されている為に不起訴になった元総理の事件もありました。これなどもデジタル化申請にすれば、公訴時効に合わせて5年の保存期間を定めることは容易になります。

第5に、政治資金規正法による法12条の届出の条文が制定された当時は紙ベースの申請、保管でした。制定当時に比べて現在は、政党に多額の政党交付金が支給されています。

ちなみに2021年4月1日総務省の広報によると、自由民主党約170億円余、立憲民主党約68億円余、公明党約30億円余、日本維新の会約18億円余、国民民主党約24億円余、NHK党約1.6億円余、社会民主党約3.1億円余、れいわ新選組約1.6億円余が支給される予定であり(共産党は受け取り拒否)、(https://www.soumu.go.jp/main_content/000742608.pdf参照)議員一人当たりに換算すると約4400万円にも達します。

国会議員個人には議員歳費、立法事務費、3名の公設秘書についても多額の税金を支給しています。デジタル申請について秘書などに研修受講などを義務付ければデジタル申請は容易に可能であるはずです。

デジタル化に伴い、政党、国会議員の収支報告書の法12条の提出及び政党助成法第17条、18条の報告書などについて、早急に法律改正を実現するよう強く要請する次第です。

第3 政党についてアンケートのお願い

 政治資金規正法は基本的には議員立法です政党がこのデジタル化に向けて意欲を示して頂かないことには基本的には前進しません。そこで、当法人は別紙の通り各政党にアンケートのお願いをさせて頂きます。

お手数ですが、9月末までに同封のアンケート用紙に御回答をお願いします。なお、御回答内容(回答がない場合も含む)については当法人のHPに掲載させて頂きます。

※なお、メールアドレスで御回答をいただいても結構です。
 email・・・[email protected]



上記の件が、朝日新聞のインターネット記事に報道されました。

朝日新聞デジタル
政治資金収支報告書のオンライン提出を弁護士らがデジタル庁に要望


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